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自動車の登録にかかる税金

自動車を購入して登録する場合、必然的に税金がかかってきます。
ここでは自動車にかかる税金の説明をします。
購入時には以下の税金がかかってきます。


INDEX

1 自動車重量税
2 自動車取得税
3 自動車税 軽自動車税
4 消費税

5 自動車リサイクル税


1 自動車重量税

読んで字のごとく自動車の重さにかかる国税です。車検ごとにかかってきます。
自動車の区分、車検有効期間及び車両重量等に応じて税率が定められており、主なものは次のとおりです。


自家用営業用区分 自家用車 営業用車
車検有効期間 1年 2年 3年 1年 2年 3年

乗用自動車

車両重量0.5tごと

6,300

12,600

18,900

2,800

-

-
車両総重量2.5t超トラック 車両総重量1tごと 6,300 12,600 - 2,800 5,600 -
車両総重量2.5t以下トラック 4,400 8,800 - 2,800 5,600 -
検査対象軽自動車 一両につき 4,400 8,800 13,200 2,800 5,600 -
小型二輪 2,500 5,000 - 1,700 3,400 -




2 自動車取得税


自動車取得税は購入した車が普通自動車か軽自動車であるかで税率が変わってきます。
またハイブリッド車、電気自動車などエコカーの場合は税率が優遇されるようになっています。

*取得価額が50万円以下の場合は、課税対象外となります。

中古車の自動車取得税

中古車の場合は時間経過と供に税率が変化するようになっています。

区分
普通自動車 軽自動車
下記A、Bを除く自動車 5% 3%
A 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車 2.30% 0.30%
B ハイブリッド自動車 2.80% 0.80%





3 自動車税 軽自動車税

動車税とは自動車(軽自動車を除く)を所有している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。
自動車の種類や排気量などによって決まります。ですから3ナンバーは高くて、5ナンバーは安いという事にはなりません。排気量は小さいけど車体が大きめな3ナンバーの車は、自動車税の額は一般的な5ナンバーと変わりません。

※軽自動車の取得税は、減免等が対象者および市区町村によって異なる場合があるので、各市区町村へお尋ねください。

自動車税の安くなる車

環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス性能や燃費の優れた環境自動車はその排出ガス性能に応じ税率を一定の期間、自動車税が軽減されます。
これは自動車税のグリーン化税制と呼ばれ 、地方税法の改正により全国一斉に実施されています。
※対象車には三つ星や四つ星などのシールがついていたりするので、自分の車を確認してみましょう。

税金の還付

自動車税は4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されます。ですから年度中に県外へ登録、廃車した場合は、月割りで税金の還付を受けられます。

自動車税の金額
車種
自家用
乗用車
1リットル以下 \29,500
1リットル超1.5リットル以下 \34,500
1.5リットル超2リットル以下 \39,500
2リットル超2.5リットル以下 \45,000
2.5リットル超3リットル以下 \51,000
3リットル超3.5リットル以下 \58,000
3.5リットル超4リットル以下 \66,500
4リットル超4.5リットル以下 \76,500
4.5リットル超6リットル以下 \88,000
6リットル超 \111,000
貨客兼用車
1t以下 1リットル以下 \13,200
1リットル超1.5リットル以下 \14,300
1.5リットル超 \16,000
1t超 1リットル以下 \16,700
2t以下 1リットル超1.5リットル以下 \17,800
1.5リットル超 \19,500
2t超3t以下 1リットル以下 \21,200
1リットル超1.5リットル以下 \22,300
1.5リットル超 \24,000
トラック
1t以下 \8,000
1t超2t以下 \11,500
2t超3t以下 \16,000
3t超4t以下 \20,500
4t超5t以下 \25,500
けん引車 小 型 \10,200
普 通 \20,600
被けん引車 小 型 \5,300
普通自動車に属するもの 8t以下 \10,200
8t超9t以下 \15,300
9t超10t以下 \20,400
10t超11t以下 \25,500

 

軽自動車税の金額

   車            種

税  額

(年 額)

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)

1,000円

二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

1,200円

二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

1,600円

ミニカー

2,500円

軽自動車

二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(バイク、トレーラーなど)

2,400円

三輪で総排気量が660cc以下のもの

3,100円

四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)

乗用

営業用

5,500円

自家用

7,200円

貨物

営業用

3,000円

自家用

4,000円

小型特殊自動車

農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの

1,600円

特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど)

4,700円

二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの(バイク)

4,000円





4 消費税

車体本体にかかる税金です。本体価格の5%(平成18年現在)



5 自動車リサイクル税



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